老齢年金の繰り下げ限度が75歳に延長!繰り下げ受給の損得を解説
人生100年時代といわれる中、長生きリスクに備えて老齢年金額を増やすために繰り下げ受給を検討する人も多いでしょう。
今回の記事では、老齢年金の繰り下げ受給の損益分岐点を中心に解説します。年金の受給開始時期は老後の資金計画にも大きく影響するので、慎重に検討しましょう。
繰り下げ受給の限度が75歳に延長
2022年4月より、老齢年金の繰り下げ限度が70歳から75歳に延長されます。平均寿命の伸びに対応するため、より長く働き年金の受給開始を遅らせることで老後の年金額を増やす選択肢が広がりました。 75歳から開始した場合の年金額は、65歳開始と比べて最大84%も増額するので魅力的ですが、75才開始にした方が得かというと必ずしもそうではありません。繰り下げ受給の損得を解説する前に、老齢年金の基本事項を確認しておきましょう。
老齢年金の種類
老齢年金の種類は、主に次の3つです。
- 老齢基礎年金:65歳開始
- 老齢厚生年金:65歳開始
- 特別支給の老齢厚生年金:60歳~64歳開始
特別支給の厚生年金は、「昭和36年4月2日以降生まれの男性」と「昭和41年4月2日以降に生まれた女性」は受給できません。
老齢年金の繰り下げ受給
繰り下げ受給できるのは、65歳年金開始の老齢基礎年金と老齢厚生年金のみです。2022年4月以降の繰り下げ制度の主な内容は、次の通りです。
- 65歳年金開始を、66歳から最大75歳まで1か月単位で繰り下げできる。
- 繰り下げによって年金額は月0.7%増額する。
- 老齢基礎年金、老齢厚生年金の一方のみを繰り下げられる。
年金開始を65歳から70歳にした場合、60か月(5年)繰り下げたことになるので、年金額は0.7%✕60か月=42%増額します。
繰り下げ受給の現状と損益分岐点
次に、繰り下げ受給の現状と損益分岐点を紹介します。
繰り上げ・繰り下げ受給の現状
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、平成30年度末の老齢年金受給権者の年金繰上げ。繰り下げ状況は下記のとおりです。
(老齢年金の繰り上げ・繰り下げ状況)
老齢基礎年金 | (老齢基礎のみ) | 老齢厚生年金 | |
繰り上げ受給 | 12.9% | (30.8%) | 0.3% |
65歳から受給 | 85.8% | (67.7%) | 99.0% |
繰り下げ受給 | 1.3% | (1.5%) | 0.7% |
老齢基礎年金の繰り上げ受給の比率は12.9%と高めです。主な理由は次の2つです。
- 特別支給の老齢厚生年金が60歳~64歳に開始するのに対し、老齢基礎年金は65歳からと支給開始が遅い。
- 「老齢基礎年金のみ(自営業など厚生年金未加入者)」の繰り上げ比率が高い。
また、繰り下げ受給が話題になっているにも関わらず、実際に選択している人は全体の1%前後です。繰り下げを検討したが、最終的に65歳からの受給を選んだ人も多いでしょう。
繰り下げ受給の損益分岐点
繰り下げ受給のメリットは長生きすると得する(65歳年金開始よりたくさん年金がもらえる)ことで、デメリットは早く亡くなると損をすることです。
では、実際に何歳まで生存すれば繰り下げ受給した方が得なのでしょうか。
65歳年金開始の年金総額と繰り下げしたときの年金総額が等しくなる年齢が損益分岐点です。 65歳の年金額が100万円で年金開始を70歳、75歳にしたケースで損益分岐点をみていきましょう。それぞれの年金額は次の通りです。
- 65歳開始:年金額100万円
- 70歳開始:年金額142万円(=100万円✕0.7%✕60か月)
- 75歳開始:年金額184万円(=100万円✕0.7%✕120か月)
それぞれを比較して損益分岐点を計算すると次の通りです。
- 65歳開始と70歳開始:82歳
- 65歳開始と75歳開始:87歳
- 70歳開始と75才開始:92歳
つまり、死亡年齢別にみると受け取る年金総額が最も多いのは次の通りです。
- 65歳~82歳までの死亡:65歳開始(82歳は70歳開始とほぼ同額)
- 83歳~92歳までの死亡:70歳開始(92歳は75歳開始とほぼ同額)
- 93歳以降の死亡 :75歳開始
- 「振替加算」「加給年金」などの加算がない
- 「在職老齢年金」による支給停止がない
- 老齢厚生年金に加算される「加給年金」は繰り下げ受給しても増額しない。
- 「在職老齢年金」によって支給停止された老齢厚生年金は繰り下げ受給しても増額しない。
- 老齢厚生年金:150万円
- 65歳から70歳まで総報酬月額相当額(※):40万円
- 配偶者は3歳年下(加給年金が3年間受給可。)
- 65歳から67歳まで:157万円=150万円-33万円+40万円
- 68歳から69歳まで:117万円=150万円-33万円
- 70歳以降:150万円
- 70歳以降 :199万円≒150万円+117万円✕42%
定年後も仕事を続けるなら老齢基礎年金のみの繰り下げ受給がおすすめ
前述の繰り下げ受給の損益分岐点の試算については、2つの前提があります。
厚生年金の加入期間が長い人、65歳以降も会社勤めをする人(厚生年金に加入する人)は、前述の繰り下げ受給の損益分岐点が、下記理由で変わる可能性があります。
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入(配偶者は20年未満)していた人が、65歳から配偶者が65歳に達するまで老齢厚生年金に年額39万900円加算されるものです。
参考:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
繰り下げによって年額39万900円もの加給年金が受け取れなくなるため、繰り下げによる損益分岐点は後ろずれすることになります。
「在職老齢年金」は厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、報酬によって年金の一部または全部が支給停止される制度です。全額支給停止されると「加給年金」ももらえません。支給停止額については下記リンクで確認ください。
参考:日本年金機構「65歳以後の在職老齢年金の計算方法」
老齢厚生年金額が100万円、支給停止額が50万円、繰り下げ5年(70歳年金開始)の場合、繰り下げによる増額は次の通りです。
(繰り下げによる増額)=実際に受給する年金額(100万円-50万円)✕42%=21万円
100万円の年金を5年繰り下げたので42万円増額される、と勘違いして「支給停止されるなら繰り下げして年金を増やそう」という人も散見されますが計算方法が誤りです。
下記ケースで具体的な損益分岐点を試算してみます。